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家づくりの基礎知識
第12回
注文住宅を建てるのに補助金制度は受けられる?
減税制度と併せて紹介
「注文住宅を建てたいけど、費用が心配で一歩目を踏み出せない」「注文住宅の購入費用を抑える方法を知りたい」という悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。注文住宅を建てる際には、補助金制度や減税制度を上手に活用することで、購入費用を節約することが可能です。
本記事では注文住宅をお得に建てたい方のために、補助金制度や減税制度の概要や申請方法について解説します。これから家づくりを始めたいと考える方は、ぜひ参考にしてください。
【1】注文住宅の新築に活用できる補助金制度
注文住宅の新築が対象の補助金制度には、国が実施しているものと自治体が独自に用意しているものがあります。
[1-1]国が実施する補助金制度
国が実施している補助金制度は以下の4つです。それぞれ表にして紹介します。
①子育てエコホーム支援事業
対象者 | 子育て世帯、または若者夫婦世帯 |
---|---|
適用条件 | 2023年11月2日以降に着手された工事 |
補助金額 |
・長期優良住宅:100万円/戸 ・ZEH住宅:80万円/戸 (市街化調整区域かつ土砂災害警戒区域・浸水想定区域に立地する住宅は上記金額の半額となる) |
利用方法 | 工事請負契約を締結した登録事業者が申請 |
申請期限 | 2024年4月2日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで) |
②戸建住宅ZEH化等支援事業
対象者 | ZEHの新築戸建住宅を建築、購入する個人 |
---|---|
適用条件 | ZEHまたはZEH+の交付要件を満たす住宅の新築 |
補助金額 |
・ZEH住宅:55万円/戸+追加補助 ・ZEH+住宅:100万円/戸+追加補助 |
利用方法 | 「ZEHポータル」へのアカウント登録後に建築主または購入者本人が申請 |
申請期限 |
・新規取組:2024年4月26日~2024年8月30日 ・単年度事業:4月26日~2025年1月7日 ・複数年度事業:2024年11月5日~2025年1月7日 ※先着順 |
③LCCM住宅整備推進事業
対象者 | 再生可能エネルギーの導入等の条件を満たして新築されたLCCM住宅(戸建てに限る) |
---|---|
適用条件 | LCCM住宅整備推進事業実施支援室が指定する9つの要件を満たす住宅 |
補助金額 |
以下費用の合計額の2分の1(上限140万円/戸) ・設計費 ・建設工事等における補助工事の掛かり増し費用 |
利用方法 | 電子申請システム「jGrants」から住宅供給事業者が申請 |
申請期限 |
第1回:2024年4月17日~2024年9月29日 第2回:2024年10月16日~2025年1月19日 |
[1-2]自治体が実施する補助金制度
上記の補助金制度以外にも、自治体によっては独自の補助金制度を用意している場合があります。以下では各地域で実際にある制度を紹介していきます。
①省エネ住宅への補助金【東京都世田谷区の例】
制度名 | エコ住宅補助金 |
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対象者 | 区内に自宅を所有する世田谷区民 |
補助対象 | 工事完了時点で対象の省エネ機器設置済みの新築住宅 |
補助金額 | 上限40万円/戸 |
利用方法 | 環境・エネルギー施策推進課窓口へ申請書持参 |
申請期限 | 2024年4月1日~2025年2月28日 |
②同居・子育て支援補助金【東京都新宿区の例】
制度名 | 多世代近居同居助成 |
---|---|
対象者 | 新宿区内で近居または同居する子世帯とその親世帯 |
補助対象 | 区内の民間賃貸住宅または私宅(住宅取得等) |
補助金額 |
複数世帯:上限20万円 単身世帯:上限10万円 |
利用方法 | 住宅か窓口または郵送で申請書提出 |
申請期限 |
第1期:2024年4月1日~2024年6月28日 第2期:2024年7月1日~2024年10月31日 第3期:2024年11月1日~2025年3月31日 |
③移住による建築の補助金【神奈川県厚木市の例】
制度名 | 若年世帯住宅取得支援事業補助金 |
---|---|
対象者 | 新たに厚木市内で住宅を取得する子育て中の若年世帯(市外からの転入を含む) |
補助対象 | 厚木市内に建てられた新耐震基準適合の住宅 |
補助金額 | 20万円/戸+加算額 |
利用方法 | 窓口での申請書提出 |
申請期限 | 対象住宅の登記完了から6ヶ月以内 |
【2】注文住宅の新築時に併せて利用したい減税制度
注文住宅を建てる際には、補助金制度に加えて減税制度も活用することで、よりお得に家を建てることが可能です。以下で活用したい減税制度について紹介していきます。
[2-1]住宅ローン減税
住宅ローンを利用して新築住宅を購入した場合、最大で13年間、年末のローン残高の0.7%が所得税から控除されます。適用期間は2025年入居分までと延長されていますが、ローンの総返済額を少しでも抑えるには、まだ住宅ローン金利の低い今、購入するのが得策といえるでしょう。
[2-2] 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
親族から援助を受けて住宅を購入した場合、通常基礎控除額の110万円を超える部分にかかる贈与税が、基礎控除分を含めて最大で1,110万円まで非課税になります。対象は2024年1月1日~2026年12月31日までに援助を受けた場合で、適用には税務署へ所定の申請書を提出する必要があります。
[2-3]不動産取得税の軽減
購入対象の新築住宅が床面積50㎡以上240㎡以下の場合、不動産取得税の軽減制度の適用対象です。住宅部分の評価額から最大1,200万円(2026年3月31日までに取得した長期優良認定住宅の場合は1,300万)が控除されます。控除適用のためには、不動産の取得から30日以内に管轄の税務署への申告が必要です。
[2-4]登録免許税の軽減
新築物件を購入した場合、登記にかかる登録免許税が下表のように軽減されます。
本則 | 軽減税率 | |
---|---|---|
所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% |
抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% |
土地の所有権移転登記 | 2.0% | 1.5% |
軽減税率の適用期限は土地売買による所有権移転登記の場合で2026年3月31日、その他の場合で2027年3月31日です。
[2-5]固定資産税の軽減
新築の戸建て住宅を購入した場合、取得から3年(認定長期優良住宅の場合は5年)の間、固定資産税が2分の1になるという特例措置があります。対象となるのは、居住部分の床面積が2分の1以上の住宅で、適用期間は税制改正により2026年3月31日まで延長されています。
【3】注文住宅新築時に補助金・減税制度を受ける際の注意点
注文住宅新築時には、さまざまな補助金・減税制度が利用できますが、最大限にメリットを享受するためには、以下3つの注意点を押さえておきましょう。
[3-1]最新情報を確認する
補助金制度や減税制度は、内容が不定期に改正・更新されるケースも少なくありません。注文住宅を建てる際に利用したい制度がある場合は、常に最新情報を確認し、希望する内容で制度を利用できるか把握しておきましょう。
[3-2] 申請を早めに行う
各補助金制度や減税制度には全体の予算が設定されているものが多く、申請期間内でも予算上限に達した時点で、受付終了となってしまう場合があります。適用できる制度がある場合は、早めに申請を行うようにしましょう。
[3-3]複数の制度を利用する場合は併用できるものか確認する
基本的に併用不可とされている国の補助金制度ですが、自治体の補助金制度であれば併用できる場合があります。複数の補助金を受けられればその分費用を抑えられるため、積極的に活用しましょう。
【4】補助金制度でお得に注文住宅を建てよう
質の高い住宅を建てることが求められる昨今、さまざまな補助金制度を活用して注文住宅を建てることが可能です。適用条件や注意点を把握して、お得な家づくりを実現しましょう。
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