第7回

用途地域別の規制

建築基準法は「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資すること」を目的に制定された法律です。この法律により、自分の土地であっても建築できる住宅が制限されています。また、都市計画法により用途地域が定められており、自分の土地が属する地域により建築可能な建物が制限されています。地域によっては住宅の建築ができない場合もありますので、土地購入時には注意が必要です。今回は「用途地域別の規制」についてご説明します。

建築基準法は「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資すること」を目的に制定された法律です。この法律により、自分の土地であっても建築できる住宅が制限されています。また、都市計画法により用途地域が定められており、自分の土地が属する地域により建築可能な建物が制限されています。地域によっては住宅の建築ができない場合もありますので、土地購入時には注意が必要です。今回は「用途地域別の規制」についてご説明します。

用途地域とは、良好な住環境を形成するために定められた地域です。用途に応じて建築可能な建物が制限されますので、必ずその土地がどの用途地域に属するかを確認しなければなりません。自分の土地がどの用途地域に属しているかは、市区町村の都市計画課または建築課などで調べることができます。 用途地域には以下のような区分があります。

用途地域区分表

第1種低層住居専用地域 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です。この地域では、必要不可欠な社会文化施設や公益上必要な建築物に限り建築することができます。
第2種低層住居専用地域 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です。150㎡以内で2階以下の一定の店舗、飲食店等を建築することができます。
第1種中高層住居専用地域 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です。500㎡以内で2階以下の一定の店舗、飲食店等を建築することができます。
第2種中高層住居専用地域 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です。3階以上の部分は原則として第1種中高層住居専用地域と同様の用途規制を受けます。
第1種住居専用地域 住居の環境を保護するため定める地域です。第2種住居地域で建築できないものに加えてマージャン屋、パチンコ屋、カラオケボックス等の建築が原則として禁止されています。
第2種住居専用地域 主として住居の環境を保護するために定める地域です。工場のほか商業地域で禁止されている用途、劇場、300㎡を超える自動車車庫、倉庫等の建築が原則禁止されています。
準住居地域 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域です。
近隣商業地域 近隣の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業、業務の利便を増進するため定める地域です。床面積が200㎡以上の娯楽、歓楽施設の建築が禁止されています。
商業地域 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域です。活発な商業、業務活動の障害となる工場等の建築が原則禁止されています。
準工業地域 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域です。工場について、規模の規制はないが、一定の業種の建築が原則として禁止されています。
工業地域 主として工業の利便を増進するため定める地域です。学校、病院、料理店、旅館、ホテル、劇場場等環境上の配慮がとくに必要な建築物の建築が原則禁止されています。
工業専用地域 工場の利便を増進するため定める地域です。工場地域内で禁じられているもののほか、住宅、共同住宅、図書館や物品販売業を営む店舗の建築が原則禁止されています。