第10回
防火地域と準防火地域
建築基準法は「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資すること」を目的に制定された法律です。この法律により、自分の土地であっても建築できる住宅が制限されています。また、都市計画法により用途地域が定められており、自分の土地が属する地域により建築可能な建物が制限されています。地域によっては住宅の建築ができない場合もありますので、土地購入時には注意が必要です。今回は「防火地域と準防火地域」についてご説明します。
建築基準法は「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資すること」を目的に制定された法律です。この法律により、自分の土地であっても建築できる住宅が制限されています。また、都市計画法により用途地域が定められており、自分の土地が属する地域により建築可能な建物が制限されています。地域によっては住宅の建築ができない場合もありますので、土地購入時には注意が必要です。今回は「防火地域と準防火地域」についてご説明します。
市街地における火災の危険を防止するために、都市計画法に基づいて定められた地域で、防火地域と準防火地域があります。それぞれ建築できる建物の構造を規制しています。
防火地域
3階建て以上、または延べ床面積が100㎡を越える建物は、耐火建築物としなければなりません。その他の建物も耐火または準耐火建築物としなければなりません。
準防火地域
3階建て以上、または延べ床面積が500㎡を越える建物は、耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません。2階建てまでの木造の場合は、外壁や軒裏など延焼のおそれのある部分は防火基準に適合する建材や構造にしなければなりません。3階建て木造建築物でも、防火上必要な技術基準に適合する建築物なら建築することは可能です。
地域がまたがる場合
建築物が防火地域、準防火地域、無指定地域にまたがる場合は、建築物全体は防火上の制限の厳しい地域の規定に従います。
耐火建築物とは
主要構造部を耐火構造とした建物で、外壁の開口部で延焼のおそれがある部分に、政令で定める構造の防火戸、その他の防火設備を有するものをいいます。
準耐火建築物とは
主要構造部を準耐火構造とした建物または、主要構造部に防火措置、その他の事項についても政令で定める技術的基準に適合するもの、外壁の開口部で延焼のおそれがある部分に、政令で定める構造の防火戸、その他の防火設備を有するものをいいます。木造の場合、主要構造部を防火材料で覆う事で耐火性のある構造となります。